大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(ネ)812号 判決

被控訴人がこの法定地上権につき対抗要件たる被控訴人名義の登記を経ないうちに本件土地は昭和三一年三月一一日控訴人に売渡されて同日その旨の登記を経たことすでに認定したところであり、控訴人は被控訴人に対し法定地上権の登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者に当ると解されるから、控訴人の善意悪意を問わず、被控訴人は本件土地法定地上権を控訴人に対抗することができない。

もっとも本件建物には敷地である本件土地に前記根抵当権等が設定された当時細谷綾子名義の所有権取得登記が存したけれども右は実質に合致しないものというべきであるから、被控訴人は建物に右登記のあることをもって法定地上権を控訴人に対抗することができない。

(谷口 上野 田尾)

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